契約社員Q&A:転職活動!口コミ倶楽部


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契約社員Q&A

契約期間の延長を希望するケース

Q 労働基準法の改正により、契約期間を3年までに労働契約を交わすことができるようになったと聞きました。会社に希望を出せば、誰でも3年契約をする事は可能でしょうか?

A 契約社員については労働契約によって、原則として契約期間は1年以内と限定されています。その理由として、不当に長く会社に拘束されることがないようにするためですが、1999年4月から、次の各号に該当する場合の労働契約にあっては最長3年の雇用期間が定められるようになりました。

・新商品や新役務、もしくは新技術の開発や科学に関する研究に重要な専門的な知識や技術または経験があるもので、労働大臣の定める基準に該当する専門的知識がある労働者と会社の間に締結される労働契約

・事業を開始や転換または、拡大・縮小・廃止などのための業務であり、一定期間内に業務が終了することが予定されるもので必要な専門的知識であり、高度の知識があるものとして労働大臣が定める基準に当てはまる専門的知識がある労働者と会社との間に締結される労働契約

・満60歳以上である労働者と会社との間に締結される労働契約。ここでいう「高度の専門知識を保持する労働者」と言うのは、博士課程または、修士課程を終了した者、または公認会計士や医師、弁護士、一級建築士、社会保険労務士、薬剤師などの有資格者や、その他の労働大臣が認める者とされます。

ただし、契約期間が3年以内であればどう設定するのかは会社の自由です。労働者の側が3年契約を提示する事ができるものではありません。

契約期間が定められているケース

Q 会社が、社員になるための道として、このほど契約社員制度が始まりました。しかし、契約期間は1年とされます。会社側は必ず契約更新をするといいますが、もし再契約できなかったらと考えると不安です。

A 専門的な知識や技術を持っている人に対し、その力を最大限に発揮してもらおうという、正社員とは違う給与体系や勤務体系等を用意する事で、契約社員という名目で雇用する場合は決して少なくありません。新規の人を外部から雇う形だけでなく、キャリア・プランの一つとし、契約社員から正社員への道を選択できる企業が徐々にですが増加しています。

企業側が労働者を雇用するときに、労働契約の中で雇用期間を特別に定めないのが一般的ですが、契約社員は、一定期間毎の契約の内容を見直すことなどの事情で、雇用契約期間を決めるのが一般です。

この場合は、最長の雇用契約期間が1年となります。民法上では、雇用契約期間が何年に定めようが問題ないのですが、あまりにも長い期間を定めることができるとすれば、労働者は長い期間使用者に拘束されてしまい、強制労働をさせられる可能性もでてきます。

それを防ぐために労働基準法では、労働契約の中に契約期間を定める場合には、1年を超える契約をしてはならないと決めてあるのです。

契約期間が定まっていないケース

Q 契約社員として応募したのですが、契約期間についての話になると「担当者として任せた業務を終了するまで」とのことでした。このように具体的ではない契約期間でも問題ないのでしょうか?

A 契約社員は、1年以内で任意の契約期間を原則としています。期間を延長する場合は再契約を交わします。そして、労働時間や休日休暇、賃金など、労働条件については会社の正社員とは他に契約を結びます。

契約期間内に決め事を設けるのは、パートタイマーと同様に行われます。いずれの場合にしても、雇用契約は期間を明確に決めることが求められます。期間が定まらない、あるいは契約期間の終了が特定されない場合では、正社員を雇用する場合と何ら変わりません。

期間を明確に定めておかないと、雇用で決められた業務が何らかの事情により途中で打ち切りになってしまった場合などでは、その時点で突然契約が終了してしまうことにもなります。

雇用契約時には、具体的な契約期間を定めることがとても重要です。契約期間が具体化されて、「予定期間内で仕事が終了しなかった場合はさらに3カ月間の契約を延長することもある」などと特約を定める事を、会社に交渉してみましょう。

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